無線機のレンタルが
初めての方へ
STJレンテックの無線機レンタルは、
初めての方でも簡単にお手続きいただけます。
以下、簡単にご注文~ご返却までを
ご説明しています。
無線機を利用すると何が出来るの?
無線機を利用すると、一度に多数の人へ通信が出来ます。
無線機の一番の利点は、なんといっても1対多の通信が出来ること。
スマートフォンではアプリ上でグループを作成し、特定の人を追加し、発信に対して応答が必要になりますが、無線機はボタン一つで一斉発信が出来るため、情報の連携に最適です。
無線機は担当チャンネル(グループ)を決めておけばワンタッチで切り替えることが出来、音声もボタン一つで発信することが可能です。
多数の人と情報を連携する必要がある場合は、電話よりも無線機の方が適しています。


レンタルの便利なところは?
いつでも準備万端でお手元に届きます!

まず、レンタルなので購入をする必要がありません。1日~年単位でお貸出し可能なので、短期でも長期でもお客様のニーズに合わせてお好きな期間お借りいただけます。無線機を持っていない人はもちろん、今現在持っている無線機が足りない時の補充にも最適です。
また、ご自身でメンテナンスをする必要がありません。無線機はバッテリーの充電や交換、使用後は清掃・点検など、様々なメンテナンスを行わなければなりません。
STJレンテックにご依頼いただければ、お届け時にバッテリーは満充電。機器本体やオプション品も一つ一つ清掃しています。弊社がすべてメンテナンスを行うため、いつでも清潔で、届いてすぐスムーズにご利用いただけます。
万が一不具合が出た場合も、すぐに代わりの無線機をお届けします。定期的なバッテリーの交換もレンタルならでは。安全にご利用いただけます。
業務用無線機は総務省への登録・免許の申請が必要ですが、登録局までならレンタルの場合、お客様の免許の申請は不要です。(※免許局の機体をレンタルする場合、法人・各種団体のお客様のみのご案内となります。また、お客様名義で免許申請を行う必要がございます。申請作業は弊社が代行致します。)
もちろん特定小電力トランシーバー、IP無線機もご利用いただけます。
レンタル料金を知りたい
STJレンテックは実際に利用する日(実利用日)のみ日数料金が発生します。
STJレンテックの無線機レンタルは、お客様が無線機を実際にご利用する日(実利用日)のみ日数料金が発生します。弊社はお客様がご利用される実利用日の前日をお届け日、翌日をご返却日としております。
お届けの際、ご指定が無ければ下記の通りお届け~ご返却をお願いしております。
- ご利用日の前日(平日)にお届け先まで配送
- ご利用日の翌日に弊社まで返送

また、お届け時の送料は弊社が負担しますが、ご返却時の送料につきましてはお客様のご負担となります。(※お届け時も、お時間指定など通常の料金以上の費用が掛かる場合はご請求いたします)
無線機一台当たりのレンタル費用は機器ごとに異なるため、詳細な金額は料金表よりご確認ください。
無線機レンタルの種類や割引について知りたい
お客様のニーズに合わせて最適なレンタル方法をご提案します。
STJレンテックは、お客様のニーズに合わせて複数のレンタル方法を取り揃えています。
1日のご利用から始まり、お好きな日にちでレンタル可能です。
また、中期間・長期間のご利用もレンタルであれば安心。メンテナンスや急な増台など迅速に対応します!
短期レンタル

1日からご利用可能!1ヶ月以内のスポット利用に。
- 今持っている無線機では足りないのでイベントの際に数台追加で利用したい。
- 数日だけ使うのに購入はちょっと…。
- 届いてすぐ使える状態がいい。
そんな時、STJレンテックなら安心!
満充電でお届けするので取り出してすぐにスイッチを入れて使うだけ。使い終わればお届けした工具箱に入れて返却するだけで簡単に利用~返却までが完了します。
事前にお客様のご利用中の無線機の設定を確認させていただければ、弊社の無線機の設定を書き換え、通信可能な状態でお届けすることも可能です。
長期レンタル

1カ月以上、長期的に無線機をご利用するなら。
- 数ヶ月だけの現場に必要。
- 購入、リースではなくレンタルで利用したい。
- 万が一故障した際に、代替品が欲しい。
そんな時、STJレンテックにお任せください!
豊富な在庫をご用意しているので大きな現場でも安心。3年・5年などの長期間のレンタルでも対応致します。
バッテリーの老朽化、アクセサリの内容変更、台数の変更にも柔軟に対応します。
機器の不具合が起こった場合も弊社にご連絡ください。迅速に対応致します。
※免許局以外の無線機は在庫の確保が完了次第、迅速に代替品をお届けいたします。
ストックレンタル

毎日の業務に無線機が必要な方必見!
- 購入後、メンテナンスや定期的な清掃、保管スペースの確保が大変…。
- いつも安定して同じ機種を利用したい。
- 利用時の梱包作業や充電の手間がかかってしまう。
- 月内、年内で何度もレンタルを頼む、または、長期間現場で無線機を利用する場合。
そんな時、STJレンテックではストックレンタルをお勧めします!
お客様専用の無線機を弊社が管理・清掃し、必要な時に必要な台数を素早くお届けします。
レンタル無線機をお得にご利用!
レンタル無線機をお得にご利用いただくため、各種割引をご用意しております。※各種キャンペーン・割引の併用は出来ません。




受付時間:平日 9:00 - 17:00
メールフォームからのお問い合わせは
365日、24時間いつでも受付しております。
無線機を選ぶコツ
通信距離をチェック!

無線機は機器ごとに通信距離が異なります。基本的に無線機は無線機本体から電波を発信し、その電波が届く距離にある、同じ周波数の無線機と通信を行うことが出来ます。その周波数を送るためのパワーが種別ごとに異なります。
また、電波の届き具合も見通しの良い場所と建物の多い場所では変わってきます。障害物が多ければその分電波は届きにくくなります。そのため弊社では事前に無料のデモ機をご利用いただき、通信状況をご確認いただいております。
昨今では携帯電話・スマートフォンと同じく各キャリアの携帯通信網を利用した広域通信が可能なIP無線機も活躍しています。IP無線機は各キャリアの電波が受信できる場所で利用できるため、北海道と沖縄でも通信を行うことが出来ます。
ご利用シーン、用途でチェック!



レストラン・美容室などのワンフロアでのご利用と、粉塵の舞う工事現場で利用する無線機は適している機器が変わります。また、店舗が密集している地域でパワーの強い無線機を利用してしまうと、他の無線機と混信を起こしてうまく通信出来ない可能性が出てきます。
条件に合う無線機でも、ご利用環境により通信距離や電波の受信感度は変化します。そんなときのために、弊社では事前に無料のデモ機をお貸出ししております。お気軽にお問い合わせください。
受付時間:平日 9:00 - 17:00
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無線機レンタルの流れ(ご注文からご返却まで)






無線機を選ぶ
弊社ホームページやカタログから、用途に合った無線機をお選びください。
または、ヒアリングのうえ弊社スタッフが用途に合った最適な機種をご提案します。
お気軽にご相談ください。
※簡易無線(免許局)のご利用には、免許申請が必要となりますので、ご注意ください。(免許申請期間:約1ヶ月程度)
お問合せ
お問合せフォーム、またはお電話にてお問い合わせ可能です。
レンタル・販売機種の選定、お困りごとのご相談など、お気軽にお問い合わせください。
ご提案/お見積り
お客様のご要望をうかがい、用途に適合した最適の無線機をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
お申込み/お支払い
お見積もりの内容でよろしければ、お申し込みをお願いします。
※お申し込み後、一定期間中のキャンセルには、キャンセル料金がかかります。
ご利用開始の3日前 | レンタル料金の30% |
ご利用開始の2日前 | (出荷前)レンタル料金の50% |
(出荷後)レンタル料金の70% | |
ご利用開始の前日 | レンタル料金の100% |
・ご注文後、代金を銀行振り込みにてお支払ください。ご入金確認後に無線機を発送いたします。
・代金引換サービスもご利用いただけます。
※法人様の場合で請求書をご希望の場合、別途ご相談ください。
ご利用/ご返却
レンタル期限が終了した翌日までに宅配便にてご返送ください。
ご返却前にレンタル商品や付属品をご確認ください。
返送料金はお客様にご負担いただきます。
※期日を過ぎてご使用の場合、別途延長料金がかかります。
ご返却確認
ご返却いただきました無線機を点検いたします。
点検後の充電、清掃、除菌作業は徹底して行っております。
レンタル約款・契約条項
レンタル約款
この度は、株式会社STJレンテックのレンタル物件をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社レンタル物件をご利用のお客様に下記の約款についてご了承いただいております。 ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。
第1条(総則)
株式会社STJレンテック(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という)について 別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に、以下の条文の規定を適用する。
第2条(レンタル物件)
甲は乙に対して、甲から乙宛に発行する貸出申込書(以下申込書という)記載のレンタル物件(以下物件という)を 賃貸し、乙はこれを賃借する。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は申込書記載の期間とし、甲は乙に対して物件を使用前日に引き渡し、乙は使用翌日に甲に物件を発送し返却する。
第4条(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する1週間前までに、乙から期間延長の申し出があった場合、物件に予約等が入っていない限り、 甲はこの申し出を承諾するものとし、物件に対し甲は別途レンタル料を乙に請求する。
第5条(レンタル料)
甲は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用など甲所定の料金体系により計算して乙に請求し、乙はこれをレンタル 開始日の前に支払うものとする。尚、甲が事前に承諾した場合は、別に支払条件を定めることができる。
第6条(輸送費用)
甲は申込書に基づき引き渡し時の送料を負担とし返却時の送料負担は乙とする。乙の都合による納品先変更、時間指定、当日便または 特殊便(バイク便、軽貨物便など)の負担は乙の負担とする。
第7条(無線局運用証明書)
甲は、アナログ簡易業務用無線を使用する為に無線局運用証明書を発行し乙はこれを携行するものとする。
第8条(物件の瑕疵)
乙は物件の瑕疵について、引渡時に甲の確認を得なければならない。乙かこれを怠ったことによる損害について、甲はその責任を負わない。
第9条(物件の移動)
乙は、甲が登録した使用場所以外の場所に物件を移動させようとするときは、事前に甲に文書により通知をし、甲の承諾を得るものとする。
第10条(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保とし、乙の使用目的への適合性については担保しない。
第11条(担保責任の範囲)
レンタル期間中、乙の責任によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、甲が物件を修理または入替するものとする。 修理又は入替に長期間を要すると判断された場合には、甲はレンタル契約を解除できる。その際に発生するあらゆる損害に対して、 甲はいかなる補償も負わない。
第12条(遵守事項)
乙は次の各号を遵守しなければならない。
(1)物件の使用、保管については善良なる管理者として法令または通常の用法に従う。
(2)物件の保管、維持または手入れに関する費用はすべて乙の負担とする。
(3)天災地変その他原因の如何を問わず物件の破損による修理費用は乙の負担とする。
(4)物件の盗難・紛失の場合、乙は別途定める弁償金を負担する。
第13条(損害賠償責任)
乙が物件の使用、保管に関し、甲及び第3者に与えた損害の賠償については、全て乙の負担とする。 但し、乙は甲が予め物件に対し、損害保険を付保している事故については甲の受取保険金の限度においてその責を免れる。
第14条(契約の解除)
甲は乙の行為が次の各号のいづれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、乙は直ちに期限の利益を失い、 残額を一時に弁済しなければならない。
(1)賃借料の支払いを2回以上遅延したとき。
(2)自ら振出し、引き受けた手形または小切手が不渡となったとき。
(3)強制執行、保全処分、滞納処分を受けたまたは破産、会社整理の申し立てをなし、もしくは受けたとき。
(4)乙が本契約に違反したとき。
(5)物件について、必要な保全行為を怠ったとき。
(6)前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第15条(物件の返還)
1,乙は契約満了時、または、契約期間中であっても前条により甲から物件返還の請求があったときは、直ちに甲の指定する場所に 返還するものとする。
2,乙が物件の即時返還をしない場合、甲は物件の保管場所に立入り、乙の費用負担において回収し損害がある場合は、 乙に対しその賠償を請求することができる。
3,返還に伴う輸送費その他一切の費用は乙の負担とする。
4,乙は返還の際、物件の毀損その他原状と異なるときは、その修理費用を負担する。
5,物件の返還は原則として甲、乙の立ち会いで行うものとし、乙がこれに立ち会わないときは甲の検収結果に異議なきものとみなす。
6,乙は物件返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
第16条(民事再生、会社更生)
乙が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てたときは、保全中であっても直ちに物件の返還をしなければ ならない。但し、物件が再建に必要不可欠だと乙(またはその代理人)が認め、本契約にかかる甲の乙への全債権を共益債権として 弁財することを条件に継続使用できるものとする。もし、乙が物件の返還をしない場合は、乙かこの債権を共益債権と認めたと見なし、 弁済を受けるものとする。尚、甲が、物件の返還を請求した場合は、前記に関わらず乙は、直ちに返還に応じなければならない。
第17条(禁止事項)
乙の書面による申し出により、甲の承諾がなければ次の各号の行為をすることができない。
(1)物件の装置、部品、付属品を付着し、又は物件よりこれらを取り外すこと。
(2)物件を契約時に定める主たる使用場所から変更すること。
(3)本契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は、第3者に転貸しすること。
(4)本物件に対し、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
(5)日本国内においてのみの使用とし、物件の輸出を行うこと。
第18条(合意管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
第19条(特約事項)
レンタル契約について、甲、乙合意の上別途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのレンタル約款に優先して適用されるものとする。
第20条(付則)
本レンタル約款は、2009年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
レンタル契約条項
- お客様(以下甲という)と株式会社STJレンテック(以下乙という)との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という)について 別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に、以下の条文の規定を適用する。
- 乙は甲に対して、乙から甲宛に発行する貸出申込書(以下申込書という)記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、甲はこれを貸借する。 レンタル期間は申込書記載の期間とし、乙は甲に対して物件を使用前日に引き渡し、甲は使用翌日に乙に物件を発送し返却する。
- レンタル期間は申込書記載の期間とし、乙は甲に対して物件を使用前日に引き渡し、甲は使用翌日に乙に物件を発送し返却する。
- レンタル期間中は中途で解約された場合であっても、甲は乙にレンタル料金を支払うものとする。
- 返却日までに甲が乙に物件を返却しない場合には、別途、乙所定の延長料金を甲は乙に支払うものとする。
- 乙は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用など乙所定の料金体系により計算して甲に請求し、甲はこれをレンタル 開始日の前に全額支払うものとする。尚、乙が事前に承諾した場合は、レンタル開始日を基準として月末で締め切り、 翌月末までに甲は乙の指定する銀行口座に全額を振り込むものとする。その際、振込手数料は甲の負担とする。
- 乙は申込書に基づき引き渡し時の送料を負担とし返却時の送料負担は甲とする。甲の都合による納品先変更、時間指定 当日便または特殊便(バイク便、軽貨物便など)の負担は甲の負担とする。
- 乙は、アナログ簡易業務用無線を使用する為に無線局運用証明書を発行し、甲はこれを携行するものとする。
- 甲がこの契約に違反した場合には、乙は特段の通知、催告なしでこの契約を解除できるものとする。この場合、甲はただちに乙に 物件を返還しなければならない。契約が解除された場合であっても、甲が乙に物件を返却するまでの料金と別途延長料金を甲は乙に支払う。
- 物件は日本国内にて、使用目的にあった利用のみとし、物件の保管について、甲は十分な注意をはらわなければならない。
- 乙は、随時、甲の物件の保管状況を点検できるものとする。
- 甲が乙に物件を返却する場合、通常の使用による消耗、減価以上に商品が破損し、修理が必要とする場合には、甲は乙に修理代金を 支払わなければならない。
- 物件がレンタル期間中に、返却不能及び修理不能の状態となった場合は、レンタル料金の他に、乙が定める所定の弁償金を甲は乙に支払う。 (別途弁償金表)
- レンタル期間中、甲の責任によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、乙が物件を修理または入替するものとする。 修理又は入替に長期間を要すると判断された場合には、乙はレンタル契約を解除できる。その際に発生するあらゆる損害に対して、 乙はいかなる補償も負わない。
- 商品について第三者が差押え、仮差押えまたは権利主張するおそれがある場合、直ちに甲は乙にその旨を通知しなければならない。
- 甲は物件を使用するにあたって「取扱説明書」及び乙による取扱い説明に従って使用しなければならない。誤使用、甲の不注意、 使用目的以外の使用により生じた損害について乙は一切の責任を負わない。
- 乙は操作機能確認の上、甲に物件を渡した後、甲に生じた使用目的を達しない等の損害については、一切責任を負わない。
- 本契約に関連して紛争が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
- 本レンタル契約条項は、2009年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
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0120-984-875
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