無線機の免許のことについて、
こんなお悩みありませんか?
総務省から再免許の書類が届いたが何をしたらよいか分からない……。
無線機を導入したいけど免許申請って何をしたらいいの?
登録局を買ったけど、使う前に免許が必要なの?

そんな時はぜひ、
STJレンテックにご連絡下さい!
お客様の状況に合わせた申請方法を
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【重要】2025年10月1日以降は免許状、登録状がデジタル化
2025年10月1日以降は免許状、登録状がデジタル化されると総務省より発表がありました。電波法の一部が改訂され、免許人及び登録人は、免許の内容が記録された免許記録を総務省のホームページより閲覧が出来るようになります。
上記の期間以降に免許等を受けた場合には免許記録や閲覧が総務省ホームページより確認が出来るようになります。
現在利用中の無線機の情報や、書面で申請を行った機器については電子申請で閲覧請求を行う必要が御座います。
2025年10月以降には免許状、登録状は交付されなくなります。
もし紙の証明書が必要な場合には書面申請、もしくは電子申請を行う事で、総務省より書類を受け取ることが可能です。(手数料が必要となります)
また、上記は既に取得している免許につきましては、期日までの間、そのままご利用可能です。
そもそも無線機に必要な”免許”とは?

※免許状には無線機の識別番号や通信する際に利用する周波数帯など、免許を取得する際に申請した内容が記載されています。
免許と聞くと一般的には車の免許を想像されるかと思いますが、無線機の免許は総務省へ「この無線機は、この企業・団体が利用します」と総務省へ届け出ることです。電波は総務省によって管理されているため、周囲に影響を及ぼす恐れのある無線機は総務省への届け出を行い、許可を頂いています。無線の免許とは「総務省から発行された無線機使用許可証」のことです。
無線機の免許のポイント
- 免許局の場合は無線機1台に付き1つの免許が割り振られています。
- 登録局の場合は登録申請者(登録申請会社)に1枚登録状が振られ、そこに任意の数の無線機を紐づけられます。
車での無免許運転が大問題になるように無線機の無免許運用は法律違反(電波法違反)となり、「電波法第110条第1項第1号」1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金が発生します。
無線機の免許について

業務用無線機(免許局・登録局)を使用するには、総務省総合通信局の免許を受けるために免許申請が必要となります。
免許申請を行わずに業務用無線機を使用した場合は電波法違反となり、処罰の対象となります。【電波法第百十条:1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する】

新規ご購入はもちろん、増設・再免許(免許の有効期限が5年のため)・廃止・社名や住所、機器の変更などの場合にも同様に申請の手続きが必要です。
また、申請者が法人登記を行われていない個人事業主様の場合は、個人名での免許申請となります。
申請者が法人登記を行われていない任意団体様の場合は、任意団体名+代表者様での免許申請となります。
無線機には利用できる周波数が決まっており、デジタル波とアナログ波があります。アナログ停波の影響で一部の無線機は申請が出来ない、再免許を取得出来ないため、その際は一度総務省のお知らせ(外部サイト) をご確認ください。
その他ご不明な点などございましたら、STJレンテックにご相談ください。お客様の免許に関してサポート致します。
受付時間:平日 9:00 - 17:00
メールフォームからのお問い合わせは
365日、24時間いつでも受付しております。
無線機の免許 申請種類について
無線機の免許に関する申請は主に3つに分けられます。新規の機器に対する免許を申請する「免許申請」、既に発行されている免許の有効期限以降も継続して利用する際に行う「再免許申請」、免許状に記載されている情報に変更が生じた際に行う「変更申請」です。
免許申請の手続き
新しく無線機を導入する際や増設する際など、新規で無線機をご購入された場合には総務省に届出を行い、免許を取得する必要があります。
申請の際に以下の内容が必要になります。
免許申請の際にご準備いただくもの
- 印紙代
- 無線局情報
再免許申請の手続き

既存の無線機は免許・登録状を取得してご利用されていらっしゃると思いますが、発行された免許状や登録状にも有効期限が定められています。そのため、継続して無線機をご利用する場合は定められた再免許申請期間中に再度申請を行う必要があります。
STJレンテックでは再免許申請のお手伝いを行っております。申請の際に以下の内容が必要になります。
再免許申請の際にご準備いただくもの
- 印紙代
- 対象の無線局情報
変更申請の手続き
無線機が壊れたために入れ替えを行う際や会社の住所を変更された際など、取得している免許状の内容から変更が生じた際には変更申請を行う必要があります。
申請の際に以下の内容が必要になります。
変更申請の際にご準備いただくもの
- 免許情報
- 履歴事項全部証明書
無線機の免許申請の流れ

※免許・登録申請~免許・登録状交付までには1ヶ月~2ヶ月程度お時間が掛かります。総合通信局の審査の状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。
- 業務用無線機をご利用の場合、事前に免許や登録を行うことが必要です。
- 機器の故障による入れ替えや廃止など、届出内容に変更が生じた場合も変更申請が必要となります。
- 免許や登録には5年の有効期限が定められており、それ以降も継続してご利用されたい場合は、再度免許を取得するために届出が必要となります。

再免許に関しては ”再免許申請期間” が設定されているため、期間内に届出を行うことが必要です。
期間内に届出がなかった場合は期間満了以降、免許は失効します。引き続き無線機を利用する際は新規に免許状を取得する必要があります。
無線機の免許申請 各種料金について
印紙代
基本的に弊社は電子申請にて申請致します。※印紙代はすべて非課税です。
| 印紙代(申請手数料)一覧 | |||||
| 種別 | 出力・種別 | 電子申請 | ペーパー | ||
| 免許 | 再免許 | 免許 | 再免許 | ||
| 免許局 | 1W以下 | 2,100円 | 1,050円 | 3,930円 | 1,880円 |
| 1W超5W以下 | 2,350円 | 1,650円 | 4,180円 | 3,180円 | |
| 5W超10W以下 | 3,750円 | 2,400円 | 6,680円 | 4,680円 | |
| 登録局 | 個別 | 1,500円 | 700円 | 2,730円 | 1,730円 |
| 包括 | 1,950円 | 1,050円 | 3,330円 | 2,130円 | |
| 特定無線局(MCA) | 6,800円 | 2,950円 | 10,280円 | 4,930円 | |
※2025年10月に印紙代が変更となりました。表に記載の金額は変更後の価格です。
※電子申請の場合は紙の免許状発行なし、ペーパーは証明書込の価格となります。
電波利用料
不法電波の監視や電波の適正な利用の確保のために使用されるものであり、免許申請完了後に必要となる料金です。
免許を取得すると1年に1度、所轄の総務省・各総合通信局より無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書が郵送されます。納付期限内に最寄の金融機関、または郵便局にて納付をお願い致します。納入告知書は通常、免許取得の約1週間後に送付されます。
電波利用料 一覧
| 種類 | 新料金 (2025年10月1日以降) | 旧料金 (2025年9月30日まで) | |
|---|---|---|---|
| 簡易無線局 | 登録局(包括登録) | 290円 | 400円 |
| 免許局 | 200円 | ||
| 陸上移動局 | 使用周波数が470MHz以下 使用周波数が470MHz 以上3,600MHz以下 幅6MHz以下 | 200円 | |
| 基地局 | 周波数が470MHz以下 出力が0.01W以下 周波数が470MHz超 出力が0.01W以下 | 3,700円 | 3,100円 |
| 周波数が470MHz以下 出力が0.01W超 | 3,900円 | 6,400円 | |
| 周波数が470MHz超 出力が0.01W超 | 27,300円 | 22,800円 | |
| 固定局 | 周波数が470MHz以下 周波数が470MHz超 | 26,500円 | 45,000円 |
| 60MHz帯同報系防災行政無線の親局 | 8,850円 | 9,350円 | |
| 60MHz帯同報系防災行政無線の子局 | 150円 | 250円 | |
| MCA無線 | 包括免許 | 150円 | 150円 |
| MCAアドバンス | 包括免許 | 280円 | 360円 |
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